Step2 財産リストを作成しましょう
財産には、土地・建物などの不動産、現金、預貯金、株券などの有価証券、貴金属・宝石類、書画、骨董、ゴルフ会員権などがあります。また借入金などのマイナス財産も含まれます。それぞれをリストアップして、ご自分の財産を把握しておきましょう。
相続財産でないもの
一身専属権
権利を行使したり、義務を履行したりすることが、その被相続人のみに限られるもの。
使用貸借権
無償で物を貸借する契約で、通常、貸主と借主との特別な関係があることから成り立っている契約。
生命保険金
受取人の指定によって扱いが異なります。被相続人を受取人とするものは相続財産となります。