お知らせ

神奈川新聞に掲載

神奈川新聞に掲載

神奈川新聞(平成28年8月24日付)の司法書士相談コーナーに掲載され、代表の佐藤が回答をしています。
 相談テーマは、「先日、夫が死亡しました。相続人は妻である私と中学生になる子供の2人です。このように相続人に未成年がいる場合、遺産分割協議はどのようにするのでしょうか。」というものでした。
 この投稿では、上記新聞での回答とは少し異なった説明、主に、今回のテーマで不動産登記の名義変更はどうやって行うのかについて、簡単に説明します。
 亡夫の不動産の名義変更のための遺産分割協議が必要な場合、未成年者が遺産分割協議をするには、家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任してもらい、奥様と選任された特別代理人とで遺産分割協議を行うことになります。誰を選任するのかについては、一般的には奥様以外の親族であることが多いと思います。
 ここで一点見落としがちなことがあります。不動産登記の名義変更でもそれ以外の相続手続きの場面でもそうですが、法定相続分に基づき相続するのであれば、お母様が、相続人として、またお子様の親権者として、一人で手続きができるという点です。
 しかしながら、特別代理人を選任したくない、特別代理人を選任するのが面倒だな、法定相続で相続するのは好ましくない等と考えた場合、お子様が成人するまで待つことも必要かなと思います。
 ここまでお読みになられても、お悩みになられましたら、一度、気軽にご相談ください。(文責:池田)

相続登記

相続登記

法務省では、未来につなぐ相続登記をキーワードに相続登記の重要性を唱えています(相続登記に関するポスターも発行されています)。
 同省では、相続登記をしないで放っておくデメリットとして、「当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。」と記載しています。
 相続登記にも費用がかかりますし、登記をしないで放っておくというのも一つの選択肢かとも思いますが、被相続人が他界してから数年数十年経過してから、いざ相続登記が必要な不動産を処分(売却)などすることにした場合に、予想外に時間や費用がかかってしまうことになります。
 相続登記が必要だなと感じましたら、一度ご相談等頂ければと存じます。

表彰

表彰

当事務所の代表・佐藤英紀が、
5月1日付で横浜地方法務局から
5月28日付で神奈川県司法書士会から
それぞれ表彰を賜りました。

代表の佐藤は、今後も司法書士として、
その職責を全うしていく所存であるとのことです。

特別弔慰金について

特別弔慰金について

第十回特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)。

前回の特別弔慰金を受給している方には、案内が来ているようですが、
前回分を請求しなかった場合や相続が生じたことにより受給者が代わった場合などには、
役所から案内がない場合があるようでございます。
心当たりがある方は、平成30年4月2日までが請求期間であり、
この期間を過ぎると受取ができなくなるため、戦没者等の死亡当時のご遺族は、
お住まいの市区町村の援護担当課までお問い合わせしていただいた方がよいと思います。

先日、上記請求に携わりましたが、
請求しても実際に受給できるまでには、約8カ月以上かかるようです。

忘れた頃に受給となりますが、忘れずに請求はしておきたいですね。
(発信者:池田)

ホームページをリニューアルしました。

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New! 神奈川法務事務所のホームページをリニューアルいたしました。
平成28年4月中旬にリニューアルを行っております。
内容などにつきましても随時更新致しますが、
最新の情報、新規及び継続的なご相談・ご質問等につきましては、
これまでと変わらず、気軽にお問い合わせください。