不動産登記

こんな時も、『かなほう』にお任せください

  • 不動産の個人間売買を行うとき
  • 建物を新築・改築・増築したとき
  • 土地・建物を売買したとき
  • 土地建物を担保に融資を受けるとき、また完済したとき
  • 銀行取引・商取引を行うとき

不動産の個人間売買に係る手続について
主なサービス利用対象者

  • 建物を新築・改築・増築したとき
  • 土地・建物を売買したとき
買主と売主が決まっていて不動産売買を仲介会社を入れずに個人だけで行おうと考えている人
※個人だけで手続きをするには、契約内容や登記手続きについて曖昧で心配な方。

料金・プラン別

プラン1

売買契約書作成       基本料金 75,000円(税別)
売買契約書作成のみを司法書士・行政書士がお手伝いいたします。

プラン2

親族間売買         基本料金 150,000円(税別)
「親族間」での売買について、売買契約書作成から登記手続きまでを司法書士・行政書士がお手伝いいたします。

プラン3

個人間売買         基本料金 225,000円(税別)
売買契約書作成から登記手続きまでを司法書士・行政書士がお手伝いいたします。

他の付随業務も対応可能です。

不動産売買に仲介会社を入れないメリット・デメリットについては、お問い合わせいただくか、もう少し読み進めていただけば、このサービスのメリットが少し理解できるかと思います。

本サービスのメリットの一つ
不動産の仲介手数料がどれくらいかかるのかと対比してみます。
売買価格(税別)
仲介手数料(税別)
200万円以下
5%
200万円~400万円以下
4%(+2万円)
400万円超~
3%(+6万円)
例)売買価格1000万円
→仲介手数料 36万円
なお、買主と売主ともに不動産屋さんが入ると買主に36万円、売主に36万円発生します。
本サービスのデメリットの一つ
不動産屋が行う重要事項説明を受けることができません。
※)不動産屋が仲介に入らない場合は、重要事項説明は必要ありません。
詳しい重要事項説明は宅地建物取引業法に規定されています。

よくあるご質問

親族間での価額はどうやって決めたらいいの?
→ご質問の多いところですが、裁判例をもとに、みなし贈与にならないかを判断してみることをお勧めしております。詳しくは、気軽にご相談ください。
土地の売却をするには、境界確定が必要なの?
→購入後の問題を生じさせないためには、境界確定を行うことが一般的ですが、法律で境界確定が義務づけられているわけではないので、そのままの状態で売買すること(これを「公簿売買」といいます。)も選択肢の一つですので、ケースバイケースでご判断した方がいいと思います。